優良誤認表示とは?事例を交えて解説

優良誤認表示 繊維製品お取り扱い方法
この記事はこのような方にオススメ!

・優良誤認表示ってなに?
・どんな表示が優良誤認表示になるの?
・繊維製品における優良誤認表示を知りたい

どもどもTにぃです

「MADE IN JAPAN」「定価の半額」「独自の技術」など商品には魅力的な表示がされている場合が多いですよね
他社製品との差別化を図り付加価値の高い商品であることを消費者に理解してもらうために正しく表示することは真っ当なことです

しかしそれが嘘の内容で、実際よりも良く見せている偽りの表示だったらどうでしょうか?
例えば海外生産であるにも関わらず「MADE IN JAPAN」と表示する、ありふれた技術であるにも関わらず「独自の技術」と記載するなどです
嘘であったとしても消費者はそれを確認することはできませんし、その表示を見て魅力を感じて購入してしまうということはあるかもしれません

このような事実と異なることを表示して不当に商品が優良であると示すことを優良誤認表示といいます
この優良誤認表示は嘘と分かっていて表示している場合と勘違いや知識不足で気づかぬうちに表示している場合とがあります
前者の場合はもってのほかですが、後者のようなことにならないためにも表示に関しての正しい知識が必要となります
今回はそのようなことにならないためにも優良誤認表示について解説をしていきたいと思います

ぜひ最後までご覧ください

 

スポンサーリンク

優良誤認表示とは?

出典:消費者庁ホームページ

実際のものよりも著しく優れた商品であると表示し消費者に過大な魅力を感じさせ購入を促すことが優良誤認表示といえます
そして優良誤認表示の禁止は景品表示法にて定められています

具体的には
・商品の品質が実際のものよりも優れていると嘘の表示をすること
・競合他社の製品よりも優れているわけでもないのに、優れているかのように嘘の表示をすること
などが挙げられます

要するに、嘘の情報を表示して実際よりも良いものであると思わせて騙すということですね
実際に消費者は表示の内容が本当に合っているのか確かめることは困難です
なので表示を信じる以外に方法はありません
よって作る側や売る側には情報を正しく表示する義務があるということですね

嘘を書かないだけでなく消費者を勘違いさせるような紛らわしい表示にならないようにもしなければいけませんね

   

スポンサーリンク

優良誤認表示の例

優良誤認表示の例

①外国産の牛肉を国産牛肉と表示して販売
②走行距離5万kmの中古バイクのメーターを1万kmに巻き戻して走行距離1万kmと表示して販売
③天然パールネックレスと表示していたが実際には天然のものは全体の5%だけであった

①に関しては偽りの表示をしています
誰が見ても分かる優良誤認表示ですね
外国産として正しく表示する必要があります

②に関してはメーターの改ざんを行っていますね
メーターの改ざんをしたところで実際の走行距離が少なくなるわけではないのでこちらも優良誤認表示になります

③に関しては部分的とはいえ天然パールを使用しているという意味では嘘ではありません
しかし天然パールと表示していながら全体の5%では少なすぎます
5%や一部という表示があれば別ですが、このような場合では消費者に100%もしくは大多数で天然パールを使用していると勘違いさせてしまう可能性があります
正しい情報を提供するという意味でも割合の表示は必要だと思います

 

スポンサーリンク

繊維製品における優良誤認表示の注意点

繊維製品における優良誤認表示

・ベトナムで縫製した衣類に「MADE IN JAPAN」と表示
・ウールを使用したセーターに「カシミヤ100%」と表示
・若干優れているだけで「他社製品よりも2倍の撥水効果」と表示
・定価が5000円のものを「定価の半額」と表示して5000円で販売

【ベトナムで縫製した衣類に「MADE IN JAPAN」と表示】
原料もすべてベトナム現地で調達して縫製もベトナムであれば完全に間違いなのはお分かりいただけると思います
では材料を日本のものを使用して、デザインや企画も日本で、縫製のみベトナムの場合はどうでしょうか
答えは「ベトナム製」です
特に衣類では縫製された場所が産地となります
なので縫製以外が全て日本のものであったとしても縫製がベトナムであれば「ベトナム製」ですね

【ウールを使用したセーターに「カシミヤ100%」と表示】
カシミヤは軽くて柔らかくウールに比べて高級な材料として有名です
よってウールのものをカシミヤと表示するのは優良誤認表示となります
ただし「毛」という表示にすればウールもカシミヤも含まれますので「毛100%」と表示すれば問題ありません
まぁせっかくのカシミヤをそのような表示をすることはないでしょうがw

【若干優れているだけで「他社製品よりも2倍以上の撥水効果」と表示】
多少優れていたとしても2倍の根拠を示すことができなければ優良誤認表示とされてしまう可能性があります
また撥水性能は1級〜5級で判定されますが、仮に他社品が2級で自社品が4級であったとしても性能が2倍ということにはなりません
級数はあくまで性能の目安であり、水を弾いた実質的な量を表すものではないからです

【定価が5000円のものを「定価の半額」と表示して5000円で販売】
定価の半額と表示して5000円で販売するには定価10000円であるという根拠が必要になります
具体的には定価で販売していた履歴などです
これが提示できない場合は優良誤認表示になる可能性があります

結構グレーゾーンな表示もあったりしますが、消費者が損をしないような表示を心がけなければいけませんね

 

スポンサーリンク

まとめ

まとめ

・優良誤認表示とは実際のものよりも著しく優れているかのように表示すること
・価格、原産国、原材料、性能、状態などを正しく表示しなければいけない
・消費者が勘違いしたり損をしたりしなような表示を心がける必要がある

今回は優良誤認表示について解説してきました

商品の価値の高さを際立たせるために良い表示はないかと考えて世に出しています
その結果消費者の誤解を招き優良誤認表示となってしまう場合もあるのです
また表示に関する知識が少なかったがゆえに優良誤認表示になってしまったということもあるかもしれません
偽りの表示と分かっていて表示しているのは論外です
このようなことにならないためにも作る側、売る側は表示に関する正しい知識を持つ必要があります

消費者にとって良いものということを一番に考えて売ることが大切ですし、消費者から支持される商品というのはそういう商品なのだと思います
何事も正直であるべきということですね

ではまた!

 

コメント